防煙たれ壁について
防煙垂れ壁は、火災時に煙の流動を遮断して安全を確保するために設置される壁のことです。建築基準法によって定められた規定に従って設置されます。以下に防煙垂れ壁に関する詳細を解説します。
防煙垂れ壁とは
- 防煙垂れ壁は、排煙設備の設計において、煙を一定規模ごとに区画ために設置する垂れ壁のことです。建築基準法では、防煙垂れ壁は不燃材料で造るか覆うことが求められます。
- いわゆる「垂れ壁」という表現には、扉の上部から天井までの部分も含まれます。排煙設備の防煙区画を構成する扉の上部は、防煙垂れ壁とみなされます。建具高さが2000㎜の場合、天井高は2500㎜以上必要となります。
防煙垂れ壁の設置基準(構造)
- 建築基準法における防煙垂れ壁は、以下のいずれかの構造とする必要があります。
- 不燃材料で造る: 不燃材料を使用して垂れ壁を造ります。
- 不燃材料で覆う: 不燃材料で覆った垂れ壁を設置します。例えば、ガラスが多く採用されています。
防煙垂れ壁の高さ
- 建築基準法による防煙垂れ壁の高さは、原則として500㎜以上が必要です。
- ただし、例外として、特定の構造を持つ不燃製の戸(鉄製扉など)の上部は、垂れ壁高さを300㎜まで低くすることが可能です。この場合、常時閉鎖式で煙感知器と連動して閉鎖される戸が必要です。
防煙垂れ壁が必要となる位置
- 防煙垂れ壁は、排煙設備が必要となる建築物で設置されます。以下の位置で必要とされます。
- 500㎡以内ごとの防煙区画: 床面積500㎡以内ごとに防煙壁で区画しなければならない規定があります。
- 階段・エスカレーター・吹き抜けの防煙区画: 階段部分は排煙設備の免除規定が適用されますが、階段とその他の部分を防煙壁で区画する必要があります。
防煙スクリーン (BSM4)
- スクリーンと共にレールが天井内に収納される方式で、L・T・十字などのコーナー納まりが可能です。
- 形式: スクリーン巻取り方式
- スクリーン: 不燃布(ガラス繊維塩ビコーティング)
- 可動レール: スクリーンと同時に天井内に収納(固定または埋込みレールも可)
- 評定番号: BCJ評定-BE0007
防煙パネル (BPA) (アルミ)
- 1枚目のパネルを降下させる力を利用し、2枚目以降を順次作動させる方式です。
- パネル・枠: アルミ形材/シルバー色(アルマイト処理)
- ユニット厚: 56mm
- パネル表面: 天井仕上材(厚さ9〜2mm、別途工事)
- パネル当り(壁付け): アルミ形材/スチール
- 評定番号: BCJ-防災-565
防煙パネル (BPU) (スチール)
- 1枚目のパネルを降下させる力を利用し、2枚目以降を順次作動させる方式です。
- パネル・枠: スチール
- ユニット厚: 85mm
- パネル表面: 天井仕上材(厚さ9〜2mm、別途工事)
- パネル当り(壁付け): スチール
- 評定番号: BCJ-防災-84
防煙シート (BTS) (テンションタイプ)
- 透明なグラスファイバーシートで視線を遮らず、壁面に下地を設ける必要がないため、コストを抑えられます。
- 上レール: アルミニウム
- 端部レール: スチール
- 端部レールカバー: アルミニウム
- 透明不燃シート: グラスファイバー
これらの防煙スクリーンは、火災時に煙の拡散を防ぎ、避難時間を確保する重要な要素となります。
シャッター専門店/BLUE'SWORKS株式会社